寄附のお願い

寄附金等に関わる規程

公益財団法人実中研
寄附金等に関わる規程

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人実中研(以下、「当財団」という)への現金及び
有価証券(以下「寄附金」という。)、物品、土地及び建物等の不動産並びに知的財産権等(以下、寄附金を含めて「寄附金等」という。)の寄附の受入の基準等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(受入基準)
第2条 当財団は、寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれにも該当するときは、その寄附金等を受け入れることができる。

  1. 寄附金等が当財団定款の第3条に定める目的の達成に資するものであること
  2. 寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されていないこと

     イ 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること

     ロ 寄附者が寄附の経理について監査を行うこと

     ハ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること

     ニ 寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡又は使用させること

  3. 寄附金等を受け入れることにより、当財団の業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること

(寄附金の種類等)
第3条 当財団が受け入れる寄附金の種類は次のとおりとする。

  1. 一般寄附金 寄附者が、使途を特定せずに寄附し、それを受けて当財団が、第2条の基準に従って使途を特定するもの
  2. 特定寄附金 使途があらかじめ特定された寄附金であり、この寄附金を募集するときは、募集計画書を作成し、理事会に提出し、承認を得ること。

(受入手続)
第4条 寄附金等を当財団に寄附しようとする者(以下「申込者」という)は、寄附金等申込書(別記様式)を当財団に提出する。

2 当財団は、前項により寄附金等申込書を受理したときは、第2条の基準によりその内容を検討し、寄附金等の受入の可否を決定する。

3 寄附金等の受入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知するとともに、振込依頼書等寄附の受入れに必要な書類を送付する。

(寄附金等の取扱い)
第5条 受入れた寄附金等は、当財団の諸規程に定めるところにより取扱うものとする。

2 一般寄附金は特別の定めがない限り、50%までを管理費に使用することが出来る。

3 特定寄附金については、寄附金額の30%までを管理費に使用する事が出来る。

(領収書等の送付)
第6条 当財団が寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び領収書を寄附者に送付するものとする。

2 前項の領収書には、当財団の公益目的事業に係わる寄附金で有る旨、寄附金額とその受領年月日を記載するものとする。

(寄附金等の辞退)
第7条 当財団は寄附金が下記各号に該当する場合、もしくはその恐れがある場合には、当該寄附金等を辞退しなければならない。

  1. 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
  2. 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合
  3. 前2号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開)
第8条 当財団が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第22条第5項各号に定める事項について、当財団総務経理部に備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報保護)
第9条 当財団は寄附者に関する個人情報について、この法人の個人情報保護方針に準じ、細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

(その他)
第11条 この規定に定めるもの以外で、寄附金等の取扱いに関して当財団が必要と判断するときは、その都度定めることができる。

附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和6年4月1日から施行する。(研究所名称変更)

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